居住用財産譲渡特例における私道持ち分の取り扱いについて
自宅敷地の前の道路は、周辺10世帯で共用している私道であり、私も私道部分の10%を持分として所有しています。(自宅敷地は100%の所有です)
このたび、自宅敷地と私道の共有持ち分10%を一括で譲渡しました。
確定申告の際、私道共有持ち分も居住用財産譲渡特例の対象となるでしょうか?
税理士の回答

居住用財産の譲渡の特例の対象となります。以下の平成27年1月23日の裁決を参照してください。http://www.kfs.go.jp/service/MP/12/0102060500.html
根拠となる判例も示していただき、ありがとうございます。
本投稿は、2017年10月29日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。