税理士ドットコム - [確定申告]居住用財産譲渡特例における私道持ち分の取り扱いについて - 居住用財産の譲渡の特例の対象となります。以下の...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 居住用財産譲渡特例における私道持ち分の取り扱いについて

居住用財産譲渡特例における私道持ち分の取り扱いについて

自宅敷地の前の道路は、周辺10世帯で共用している私道であり、私も私道部分の10%を持分として所有しています。(自宅敷地は100%の所有です)
このたび、自宅敷地と私道の共有持ち分10%を一括で譲渡しました。
確定申告の際、私道共有持ち分も居住用財産譲渡特例の対象となるでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

居住用財産の譲渡の特例の対象となります。以下の平成27年1月23日の裁決を参照してください。http://www.kfs.go.jp/service/MP/12/0102060500.html

本投稿は、2017年10月29日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,174
直近30日 相談数
658
直近30日 税理士回答数
1,234