確定申告
親の扶養に入っててバイトしていない学生です。
行けなくなったチケットを35万売ったのですが、確定申告必要なのでしょうか?
税理士の回答

所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
本投稿は、2023年01月24日 19時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
親の扶養に入っててバイトしていない学生です。
行けなくなったチケットを35万売ったのですが、確定申告必要なのでしょうか?
所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。
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