青色申告(事業所得)で扶養に入った際の還付金は収入になるのか
青色申告(事業所得)ですが、収入が減ったので夫の扶養に入りました。
その際、自分で支払っていた国民年金と国民健康保険の過誤納金の還付金が入りましたが
これは収入として記帳しなければならないのでしょうか?
税理士の回答

自分で支払っていた国民年金と国民健康保険の過誤納金の還付金は、収入にはなりません。
早速、回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年01月25日 21時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。