法人の分割基準の事務所数の考え方について
A県に本店のあった法人がA県を月の途中で廃止してB県に同日に移転した場合、その月の分割基準の事務所数はどのように考えればよいでしょうか。その月はA県が事務所数1でB県は0であっているでしょうか。
税理士の回答

竹中公剛
1月から12月として、5月15日に移転。
A=5/12(1-5月)=5か月
B=6/12(6-12月)=6が月
1/15に移転の場合
A=1/12(1月)=1が月
B=11/12(2-12月)=11か月
ご回答ありがとうございます。ちなみに法令の何条に記載があるか分かりますか?
本投稿は、2023年01月29日 01時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。