分割基準の従業者の数について
法人で監査役が非常勤でいる場合、分割基準の従業者に含めるべきでしょうか。ちなみに監査役は役員には含んでいません。
税理士の回答
従業者とは常勤・非常勤に関わらず給与の支払いを受けるべき労務等を提供している全ての者をいいます(地方税法施行規則6条の2の2、1項)ので含みます。
本投稿は、2021年09月17日 22時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。
法人で監査役が非常勤でいる場合、分割基準の従業者に含めるべきでしょうか。ちなみに監査役は役員には含んでいません。
従業者とは常勤・非常勤に関わらず給与の支払いを受けるべき労務等を提供している全ての者をいいます(地方税法施行規則6条の2の2、1項)ので含みます。
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