アメリカ在住で日本企業からの業務委託を受ける際の確定申告
現在アメリカ在住で(海外転出届済み)日本の企業より業務委託を受けています。
日本のコンサル会社とフリーランスの業務委託契約を結び、現在アメリカの自宅から勤務しています。業務内容は翻訳から現地視察など多岐に渡り、日本へも出張で年に数回帰ってきています。
昨年末に海外への転出届けを出していますが、給与(業務委託費)の振込は日本の銀行になるため今年の確定申告を日本とアメリカのどちらで行うべきなのか悩んでおり、情報を探しています。
現在の私の状況をまとめると、
・業務委託による年収が300万以上、転出後は源泉徴収されていません。
・戸籍筆頭者ですが、海外転出届け提出済みです。
・給与(業務委託費)は日本の銀行に毎月振り込まれます。
・現在アメリカには配偶者ビザで滞在しており、グリーンカード待ちの状態です。
・2017年1月以降、出張や帰国で合わせると日本には4ヶ月ほど滞在していました。
私のような場合、日本で確定申告が必要でしょうか。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

久川秀則
こんにちは。
お尋ねの場合、海外に1年以上継続して在住できる在留許可があり、現に継続して海外在住、国外転居届済み、ということからすれば、税法上は非居住者になると思います。
非居住者になってからの、役務提供等の所得については、役務提供地が税金を納税するべき場所になりますから、居住している外国において、一義的には納税義務を行うべきであると判断されます。
出張的に日本に一時帰国することについては、日本に事業の拠点を設けたり、半年以上の長期間滞在するようなことがない限り、単なる短期滞在に過ぎませんので、日本企業のお仕事だとしても、非居住者であれば、日本で申告納税まで必要とはなりません。米国において申告納税すればよいと考えられます。
米国の税法まで言及した説明は、日本の税理士資格では難しいので、米国での納税義務は米国の会計士、弁護士に照会してください。
取り急ぎですが。
大変参考になりました。ありがとうございます!
本投稿は、2017年11月02日 18時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。