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ワンストップ特例適用後の修正申告について

ふるさと納税のワンストップ特例適用し、その2年後の修正申告について質問です。時系列は以下で、2015年度の所得税の修正申告をする際、ふるさと納税分の寄付金控除を記載していいか悩んでいます。ワンストップ特例を受けているので、2016年度に住民税から寄付金控除分を控除済みで、その後修正申告したら二重で控除を受けてしまわないでしょうか。あるいはうまく2018年度に支払う住民税から調整してくれるのでしょうか。

2015年度:ワンストップ特例でふるさと納税を寄付、確定申告実施せず
2017年度(現在):2015年度の修正申告をしたい

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

ワンストップ特例適用後の修正申告について

ふるさと納税のワンストップ特例適用し、その2年後の修正申告について質問です。時系列は以下で、2015年度の所得税の修正申告をする際、ふるさと納税分の寄付金控除を記載していいか悩んでいます。ワンストップ特例を受けているので、2016年度に住民税から寄付金控除分を控除済みで、その後修正申告したら二重で控除を受けてしまわないでしょうか。あるいはうまく2018年度に支払う住民税から調整してくれるのでしょうか。

2015年度:ワンストップ特例でふるさと納税を寄付、確定申告実施せず
2017年度(現在):2015年度の修正申告をしたい



私の分かる範囲で記載させて頂きます
参考になれば幸いです

ご質問の内容について
2015年度:ワンストップ特例でふるさと納税を寄付、確定申告実施せず

と書かれていますので、年末調整のみで終わっていると思います。

そうしますと、そもそも確定申告していませんので、この度行う申告は修正申告ではなく、確定申告(還付申告)になります。

その場合、ワンストップ特例は使えませんので、ふるさと納税に係る書類も含めて確定申告することとなります。

結果として、お住いの市区町村は住民税の再計算を行うこととなりますので、変更後の住民税について、勤め先の会社に通知されることとなります。

尚、質問の理解が間違っていましたらご容赦ください。
では、参考までに

ありがとうございます。懸念点は2015年度のワンストップ特例によって、2016年度から住民税から寄付金控除分が控除されているので、2017年度に2015年度分の所得税の寄付金控除を適用してしまうと二重の控除になるのではないかということでしたが、申告書提出によって市町村が帳尻合うように調整してくれるのですね。

税理士ドットコム退会済み税理士


その通りです。

只、現在ふるさと納税については特例により住民税から対象額全額が控除されていますが
確定申告により、原則の所得税と住民税からの控除計算となります。
控除対象額は変更ありませんが、控除計算方法が変更となりますのでご注意ください。
詳しくは
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/mechanism/deduction.html
を参照ください。

では、参考までに

本投稿は、2017年11月03日 12時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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