確定申告の件
昨年5月末付けで 会社との嘱託職員契約を解約しています。
昨年は 2度に渡り 病気入院をしており 現在 協会けんぽから傷病手当金の支給を受けています。
税理士さんに 確定申告を依頼した場合 手数料を引いても還付金の方が
多いと思われますでしょうか 又 そもそも 確定申告をする必要がありますでしょうか。
税理士の回答

給与収入金額が103万円以下であれば、確定申告の義務はありません。103万円を超えると、確定申告が必要になります。なお、傷病手当金は非課税です。
本投稿は、2023年02月02日 16時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。