シェアリングサービスで使用するバッグの経費と収入の申告について
個人事業主で青色申告をしています。
本業は別途ありますが、副業的に「ラクサス」というバッグのシェアリングサービスでブランドもののバッグを複数他人に貸し出して収入を得ています。(貸し出し始めたばかりなので今年は大した収入にはなっていません)
「ラクサス」にバッグを送ってしまうので、自分が対象のバッグを使用することは全くできない状態です。
1,バッグ購入時の費用は経費として申告できますか?
2,収入はラクサスから引き出して現金化した時点で確定申告の対象となるのでしょうか?それとも毎年計上する必要があるのでしょうか?
(ラクサスからの収入は単体で20万円を超えることはありませんが、他にいろいろと雑収入があるため、合計すると20万円を超過します)
税理士の回答

貸与されているバッグを元々プライベート用で購入していたら
「非業務用資産から業務の用に供した場合」に該当すると思います。
反対に、貸与するために購入していれば通常の経費(又は固定資産)に
なるかと思います。
収入については、ラクサスの取引方法を確認しないと正確には
分かりませんが、原則として、いつ引き出す(売掛金回収)かではなく、
収入が確定した時点で計上かと思います。
本投稿は、2017年11月09日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。