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海外移住のため確定申告や住民税の支払いについて

年末調整と住民税の支払いについて
2023年3/24より仕事(正社員)を退職し海外へ2年ほど留学するのですが、
最終勤務日(有給込)は2/28で、それ以外の収入はありません。会社の担当者に源泉徴収、給料明細などの発行日が4月頭頃になると言われました。年末調整を会社にお願いしましたができないと言われてしまい、この場合は納税管理者などの代理人が必要ということでしょうか。また、留学前に住民税を一括で支払うことも可能なのでしょうか。

税理士の回答

  回答します
  
  2年間の留学が決まっており、出国の翌日から非居住者になるとの前提で説明します 

【所得税に関して】
  本来、出国前までに確定申告書を作成し、年税額を精算する必要があります。しかし、現状では出国後に「源泉徴収票」が届きますので
  ① 「納税管理人の届出書」を出国前に提出して、確定申告時期に申告書を作成・提出してもらい所得税の精算を行う。
  ② 「源泉徴収票」を発行された時点で確定申告書を作成し、郵送で確定申告書を提出する。
  ③ 翌年に、「確定申告書作成コーナー」から申告書を作成し、日本にいる親族に申告書を提出してもらう。
  ④ 帰国後に、確定申告書を提出し所得税を精算する。
  方法が考えられます。
  「②、③、④」は期限後となりますが、還付申告の場合「申告義務」は生じておらず、かつ、時効前までであれば、いつ申告しても問題はありません。
  納税になる可能性が高い時には延滞税等の問題が生じますので「①」をお勧めします。

【住民税について】
 1 令和4年分の特別徴収分の納税は、
   ①一括徴収か②普通徴収を選択します。
   ① 退職前に全額給与から天引きしてもらい会社から納税してもらう
   ② 会社が行わない場合、残額を出国前に一括で納付します。

 2 令和5年分の住民税について
   令和5年1月1日現在の住所地の市区町村に住民税を納税する義務があります
   ① 原則的な取りあつかい
     納税管理人の届出書を、市区町村に提出して、納税管理人を通じて納税してもらう。
     住民税の決定通知書などは、納税管理人に届きます。
  
   ② 例外的な取扱い(納税管理人を立てない場合)
     令和5年度分に関して、まだ税額が決定されていませんので市区町村に相談されることをお勧めします。

    市区町村によっては、海外の住所地に「決定通知書」を送ってくれるところもあります。
    また、日本の口座から口座振替で納税ができるケースがあります。
    これらは、市区町村によって異なりますので、市区町村の窓口にご相談ください。

詳しい説明ありがとうございました。区役所に相談しに行きたいと思います。

本投稿は、2023年02月23日 23時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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