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少しだけかけもちした場合の年末調整

1月から働きはじめた会社で、年末調整をすると言われました。
ほんの数回、別のところでアルバイトをしていました。そのときだけかけもちをしていたということです。
すぐやめてしまって、そこからの収入は18000円です。
給与明細をみると、所得税はひかれていませんでした。

年末調整をする際、このかけもちをしていた分の源泉徴収票などを提出する必要が有るのでしょうか?

税理士の回答

かけもちの場合は、今の会社にバイトの源泉徴収票を提出する制度はありません
今の会社は、その会社からでた給与年間総額をもって年末調整をします

その後、会社から源泉徴収票を発行してもらい
来年3月15日までに、今の会社+アルバイトの給与総額をもって確定申告することに厳密には,なります

本投稿は、2017年11月15日 00時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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