事務所兼自宅として使っている公営団地は個人事業主として開業届の住所にできますか?
個人事業主として開業届に事務所兼自宅にしている市営団地の住所を書きました。
でも役所に聞いたら「団地は事務所にできない」と言われたのですが、
本当にダメなのでしょうか?
過去に団地住まいの知人がそのまま届出出して受理されたそうなのですが…
税理士の回答
でも役所に聞いたら「団地は事務所にできない」と言われたのですが、
本当にダメなのでしょうか?
→税法上の問題ではありません。
過去に団地住まいの知人がそのまま届出出して受理されたそうなのですが…
→上記の通り税法上の問題ではありませんので、税務署は提出された開業届を受理します。
つまり、公営団地が事務所利用不可というのは税法上の問題ではないため税務署は、その違法性を判断しません。
事務所利用不可は他の法令や条例上の問題であり、その規約に違反すれば退去を求めれられる可能性がありますが、開業届を規定する所得税法はこれとは全く関係がありません。
ありがとうございます。そうなのですね。住宅供給公社に聞いてみます。
本投稿は、2023年02月28日 22時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。