確定申告
医療費控除や土地譲渡などがあるので、父と母の確定申告をします。
父は会社で年末調整済です。母は年末調整の時に会社に自分で確定申告をするとしたので年末調整済ではないはずなのですが、源泉徴収票の【所得控除の額の合計額】のところに数字が入っています。これは年末調整をされているとゆうことですか?
母は父の扶養なので、父の確定申告の配偶者のところに母の所得などを入力すれば良いと思うのですが、母は保険や医療費は自分の給与から払っているので自分で確定申告したいとのことです。こうゆう時はどうすれば良いのですか?
よろしく、お願いします。
税理士の回答
回答します
お母様は、生命保険料控除などを受けずに年末調整をした可能性がありますので、確定申告時に控除を受けることができます。
また、医療費控除も、医療費を支払った人が受けられる控除ですので、お母様の仰るとおりお母様で受けるのが正しい方法と思います。
しかし、必ず足切りの金額(所得の5%か10万円)がありますので、医療費控除を分けて申告した場合、トータル的には控除額は減少します。
家計費で医療費を支出して折る場合は、どなたが支払ったのか明らかではないため、所得の大きい方にまとめて控除を受けることもあります。
なお、お母様はお父様の扶養というお話ですが、令和4年分の譲渡所得がお母様にある場合、扶養から外れる可能性がありますので、ご注意下さい。
合計所得金額には、譲渡所得の特別控除額する「前」の金額が、給与所得の金額に合算されますのでご注意ください。
国税庁HPの「合計所得金額」の説明箇所を参考に添付します。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki2017/b/03/order3/yogo/3-3_y02.htm
米森まつ美様
回答ありがとうございます。
土地譲渡は父です。
母の医療費と保険は、母のほうでやろうと思います。
この場合、医療費と保険は母のほうでやるけど、父の扶養やから父の配偶者のところに母の所得等を入力して良いんですよね?
あと、母のをやる時、【年末調整済の源泉徴収票】か【年末調整済でない源泉徴収票】かどちらから進んでいけば良いですか?
よろしく、お願いします。
回答します
所得控除の額が記載されていますので、多分「年枚調整済の源泉徴収票」になると思います。
因みに、お母様がお父様の扶養に入るということは、給与収入は103万円以下なのでしょうか。
この場合、医療費控除をしなくとも税額は算出されませんので、念のためお伝えします。
なお、配偶者控除や配偶者特別控除も、配偶者の所得以外にも本人(お父様)の「合計所得金額」によって控除金額等が変わります。
「確定申告書作成コーナー」で作成されれば、自動計算されますのでご利用ください。
「確定申告書作成コーナー」
https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
「配偶者控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm
「配偶者特別控除」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm
本投稿は、2023年03月02日 11時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







