年金受給者の確定申告不要制度について
国税庁の確定申告書等作成コーナーにて計算した結果、納税額がプラスで算出されましたが、同時に“年金受給者の確定申告不要制度の条件に当てはまるため申告と納税は不要”、と表示されました。
しかし、住民税の申告のために役所の窓口まで行きたくは無かったので、このままデータを送信し確定申告を提出してしまいたいと考えています。
この場合、確定申告書を提出してしまえば年金受給者の確定申告不要制度が適用されず、ここで算出された納税額が課税されてしまうのでしょうか。
あるいは、提出してしまっても税務署の方で、“年金受給者の確定申告不要制度の条件に当てはまるため課税しない”、というふうに処理してもらえるのでしょうか。
税理士の回答

確定申告書を提出してしまえば年金受給者の確定申告不要制度が適用されず、ここで算出された納税額が課税されてしまうのでしょうか。
この通りです。
確定申告してしまえば、その金額で確定します。
分かりました。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月04日 02時28分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。