年末調整と確定申告の修正期限について
会社が年末調整の還付金をずるいことして大目に申告しているようです。年末調整や修正申告をし直すとして、期限はいつまでとかいうのはあって、それを過ぎたらもうできなくなるのでしょうか?質問は①期限はそれぞれいつまでで、②出来なくなったら、社員としては会社に損害賠償を求めるしかないですか?以上お願いします。
税理士の回答
①確定申告は5年間遡りますので、5年後の3月15日まで修正可能です。年末調整が間違えていた場合、源泉徴収票に記載されている税額しか国は受け取っていないので、源泉徴収票記載税額が間違っているとして争うとしてもその対象は国ではなく会社になります。したがって、間違えた税額に基づく還付請求は会社にやって下さい。平成4年に最高裁判決があり、国への還付請求が違法である旨の判決が出ています。源泉徴収票が正しい税額で、他に所得控除がある場合の還付請求は国なので、確定申告で還付請求します。
納税になる場合は確定申告期限を超えると延滞税が生じます。この場合は会社に是正を求めるのではなく、国に対して確定申告して法的に早く確定させることが国民の利益になります。ですので、できる限り翌年の3/15の確定申告期限までに申告・納税をお願いします。
②損害賠償請求の対象は会社になりますが、1年しか遡れなかった時代でも勝った事例が見受けられないので、5年になった今ではほぼ勝てないでしょう。時効の成立が考えられます。
本投稿は、2023年03月04日 15時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。