扶養内で個人事業主の場合の申告書の記入について
夫(会社員)の扶養内で個人事業主をしています。
この場合でも申告書の
配偶者の所得額、
配偶者や親族に関する事項、
にはすべて記入が必要でしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
相談者様が扶養内(合計所得金額が48万円以下)であれば、確定申告は不要になります。
お忙しい中回答してくださり、ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月08日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







