扶養内のメルレ確定申告
旦那の会社の社会保険の扶養でいられるのが月88000円以内でないといけません。
パートで月88000円働いて、メルレで雑所得20万で働いたら、夫の社会保険外れますか?
また、この場合確定申告はしなくてもいいのでしょうか?
税理士の回答

社会保険の扶養については、社会保険事務所に確認をされた方が良いと思います。なお、以下の様に合計所得金額が48万円を超えると、確定申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(メルレ)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
パート先で年末調整する場合は確定申告は不要ですか?

パート先で年末調整をされても、合計所得金額が48万円を超えれば確定申告が必要になります。
本投稿は、2023年03月08日 21時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。