被相続人の社会保険料の控除
お忙しいときに質問して恐縮ですが、宜しくお願い致します。
被相続人が亡くなるまでに本人が支払った社会保険料は
準確定申告書に記載して相続人が申告しました。
被相続人が亡くなった後に請求書が届いた社会保険料を
相続人が支払った場合、相続人の確定申告書の社会保険控除欄に
自分(相続人)の社会保険料と一緒に被相続人の社会保険料を
記載して申告してもいいのでしょうか?
税理士の回答

被相続人と生計を一にしていたのであれば、支払った相続人の社会保険料控除の対象です。
生計を一にしていない相続人が支払った場合は、残念ですが、控除は受けられません。
早速のご回答ありがとうございます。
被相続人(親)とはずっと一緒に暮らしていましたので
親の保険料は子(相続人)の申告書の社会保険料控除に
書き加えてもいいということですね。
有用なご回答に感謝申し上げます。
本投稿は、2023年03月13日 18時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。