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青色申告の取りやめ届出書に関しまして

お世話になります。

2022年に開業届を提出いたしまして同時に青色申告承認申請書も提出いたしました。
しかし青色申告が困難だったため2022年分は白色申告で済ませ、先日確定申告を終えました。

「今年度分のみ白色申告にしたい場合は届出書は不要」という記述を拝見したので現状何も提出していないのですが、2023年も白色申告にしようかと思っておりますので「青色申告の取りやめ届出書」は提出した方がよいでしょうか?

もしくは今後(2024年、2025年あたりから)青色申告の可能性があるのであれば届出書の提出は必要ないでしょうか?

青色申告をしておきながら2年連続で無届白色申告はまずいでしょうか?

どうぞよろしくお願いいたします。

税理士の回答

今後(2024年、2025年あたりから)青色申告の可能性があるのであれば青色申告取りやめの届出書の提出は必要ないです。

出澤様
ご返答ありがとうございます。

何かあった時、白色申告をしているにもかかわらず青色申告承認されているが故に求められる資料などが増える可能性があるのであれば「青色申告の取りやめ届出書」を提出しようかと考えておりました。

青色申告承認されている状態で白色申告をしていても特に不利益はございませんでしょうか?

青色でないと、青色申告特別控除額55万円(電子申告の場合は65万円)の適用がなく節税ができないこと、損失の繰越控除が受けられないこと以外に特に不利益になることはないです。

本投稿は、2023年03月15日 14時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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