短期前払費用を受け取った側はいつ所得になりますか?
法人で実家の一部を倉庫で使っています。
確定申告不要になる様に毎月15,000円を支払っていますが、今期は利益が出るため短期前払費用の特例を使いたいと思っています。
そうした場合、受け取った側は20万を超えて確定申告が必要になるのでしょうか?またはあくまで預かり金であり、月毎に所得にして行くので翌年所得になると考えてよいのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

少し難しい説明文書で恐縮ですが、下記の資料を参考としてください。要は「貸付期間に対応する賃貸料の額をその年分の総収入金額に算入する(一年貸付契約分であれば一年分の収益のみ⇒「あくまで預かり金であり、月毎に所得にして行くので翌年所得になる」)」という内容です。(不動産賃貸業について帳簿書類を備えて継続的に記帳し、その記帳に基づいて不動産所得を計算していること、不動産貸付による収入の全部について、継続的にその年中の貸付期間に対応する部分の金額をその年分の収入に計上しており、かつ、帳簿上「前受収益」および「未収収益」の経理が行なわれていること、が条件となります。詳細は下記で確認してください)
不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額 の計上時期について(国税庁ホームページより引用)
所得税法第26条第1項《不動産所得》に規定する不動産等の賃貸料の収入金額の計上時期に関する取扱いを下記のとおり定めたから、これによられたい。
(理由) 不動産等の賃貸料にかかる収入金額は、原則として契約上の支払日の属する年分の総収入金額に算入することとしているが、継続的な記帳に基づいて不動産所得の金額を計算しているなどの一定の要件に該当する場合には、その年の貸付期間に対応する賃貸料の額をその年分の総収入金額に算入することを認めることとしたものである。
(不動産等の貸付けが事業として行なわれている場合)
1 所得税法第26条第1項に規定する不動産等の賃貸料にかかる収入金額は、所得税基本通達36-5《不動産所得の総収入金額の収入すべき時期》により、原則としてその貸付けにかかる契約に定められている賃貸料の支払日の属する年分の総収入金額に算入するのであるが、その者が不動産等の貸付けを事業的規模で行なっている場合で、次のいずれにも該当するときは、同法第67条の2《小規模事業者の収入及び費用の帰属時期》の規定の適用を受ける場合を除き、その賃貸料にかかる貸付期間の経過に応じ、その年中の貸付期間に対応する部分の賃貸料の額をその年分の不動産所得の総収入金額に算入すべき金額とすることができる。
(不動産等の貸付けが事業として行なわれていない場合)
2 その者が不動産等の貸付けを事業的規模で行なっていない場合であつても、上記1の(1)に該当し、かつ、その者の1年以内の期間にかかる不動産等の賃貸料の収入金額の全部について上記1の(2)に該当するときは、所得税法第67条の2の規定の適用を受ける場合を除き、その者の1年以内の期間にかかる不動産等の賃貸料の収入金額については、上記1の取扱いによることができる。
不動産等の賃貸料にかかる不動産所得の収入金額の計上時期について|国税庁 (nta.go.jp)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/731106/01.htm
小川先生
ご回答ありがとうございます。
とても難解な条文ですが先生の「要は」で救われました。
お優しい先生にコメントいただき感謝致します。
ありがとうございました。
本投稿は、2023年03月22日 09時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。