青色専従者控除額とその家族の給与支払報告書について
妻を青色専従者として、200万円の経費を確定申告で計上しています。市には、
給与支払い報告を205万円でしました。年末調整も205万円でしています。
先日、市より連絡があり、上記の説明をしたところ所得税法57条第1項の規定により、妻の給与収入は200万円で住民税を計算するので、税務署さんに問い合わせて年末調整をやり直してください。といわれました。そこで、ご質問ですが、200万円と205万円だと5万円しか差がありませんが、やはり差があるとだめなのでしょうか。あと、脱税していることにはならないと思うので面倒なので、妻の年末調整のやり直しはしないつまりですが、問題はあるでしょうか。
ご指導よろしくお願いいたします。
税理士の回答

回答します
奥様の所得(収入金額)が減少することになるため、再年末調整はできません。
奥様の所得金額の訂正は「確定申告」による訂正になります。
【再年末調整について】
再年末調整は原則、「給与の源泉徴収票」を交付する時までに行える処理となります。
例外としては、扶養控除の誤りや収入金額の誤りなどで、納税額などが増加する場合に、再年末調整する必要(給与の支払者の義務)が生じます。
今回のケースは、納税金額は算出されないとしても、収入金額の減少のため、少なくと「還付」の可能性が高くなりますので、再年末調整の対象にはならないと考えます。
そこで、奥様の収入金額を訂正される場合は、確定申告によることとなります。
米森先生
お忙しいところご回答ありがとうございました。
追加の質問になるのですが、やはり、所得税法57条第1項の規定により、計上した経費と
給与支払報告書の金額は同額とするのがただしいとの解釈でよろしいでしょうか。
ご回答いただければ幸いです。 よろしくお願いいたします。

回答します
通常は一致すべきと考えます。一致しない理由が良く分かりません。
所得税法では「必要経費に計上した専従者の報酬は、給与所得とする」という規定であり、また、給与の支給額(収入金額)を「源泉徴収票(給与支払報告書)」の給与の収入金額に記載することになっています。
そのため、経費に計上した専従者の報酬 = 給与所得(の収入金額) = 給与所得の源泉徴収票に記載すべき「給与の収入金額」と考えられますので、一致しない理由が分かりません。
なお、もしも年末調整は正しく計算したものの、「給与支払報告書」の収入金額の記載を誤っただけであれば、訂正前の「給与支払報告書」に無効と記載し、正しく記載したものを「訂正」と記載して、市区町村に提出する方法もあります。
米森先生ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2023年04月02日 04時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。