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個人事業主が海外へ一年以上行く場合、廃業なのか非居住者なのか。

現在神奈川県で個人事業主をしております。
今年の9月より海外留学へ行きます。一年以上の滞在なので
非居住者扱いとなるのは存じております。海外では国内外共に
個人事業主としての収入はなくなります。(不動産等の収入もございません。)
この場合、個人事業主の廃業届を出す必要があるのでしょうか。
出さずに、ただ非居住者となる旨の届け出を出すだけでよろしいのでしょうか。
※上記どちらの場合にせよ今年の1月1日からの収入を出国前に準確定申告をする予定です。

税理士の回答

日本で事業を行わないことになりますので、「廃業届」を提出する必要があります。青色申告をしている場合には「青色申告の取りやめ届出書」も併せて提出することになります。
なお、市役所提出書類には「海外転出届」というものがありますが、税務署に提出する「非居住者になる旨の届出」というのものはありません。準確定申告でその旨がわかるようになっています。

本投稿は、2023年04月03日 14時59分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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