内装工事の仕訳けの仕方について
ダンススタジオをオープンしました。
青色申告の個人事業主です。
オープンの為、内装工事を入れました。
内容は壁一面を鏡張りにし、床は張替えではなく床の上にダンス用のリノシートを敷きました。
また、騒音対策の為備え付けのドアの内側にもう一枚ドアを取り付けました。
これらの工事は全て業者にお願いし約120万程度掛かってます。
調べた所、開業にかかわる費用は開業費という項目を使うみたいですが、開業届けを出した後に工事を行った為、開業日よりもあとに支払いをしてます。
開業日以降であっても開業費として計上できますか?
また、上記の費用以外に消耗品(テーブル、椅子、物置等)とDIYで壁を塗り替えるのにペンキ等の費用も掛かってます。
税理士の回答

こんにちは。税理士の西濱絢です。
以下、質問回答です。文面のみからでは、詳細は分かりかねますので参考程度にお願いします。
●まず基本的に、開業費は開業日前の支出のため、今回は開業費には該当しないのではないかと考えられます。
●また、例え開業前であっても、今回のような内装工事一式120万円かかっている場合、安易に開業費とするのではなく、工事内容が現状維持かそれとも資産価値を高めているかによって、資産計上する必要があります。
●今回の場合、修繕費か資産計上する必要があり、工事内容を確認しながら判断することとなりますので、税務署又は専門家にご相談された方がよいと思います。
●最後に、テーブルなどの消耗品は青色申告者の場合、30万円未満は消耗品費、それ以上であれば資産計上することになります。ペンキは消耗品費でよいかと思います。
以上、回答となります。内装工事にかかる部分は上記でも述べましたが、税務署又は専門家に直接相談された方がよいと思います。
よろしくお願いします。
本投稿は、2017年12月04日 01時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。