不動産所得・譲渡所得がある場合の雑所得の確定申告要否の条件
<状況>
①給与所得:400万円
②不動産所得マイナス:150万円
③非上場企業株式の譲渡所得:500万円
④不動産クラウドファンディングで得た雑所得:10万円
があり、①は年末調整、②③は確定申告済みです。
④は源泉徴収されているため確定申告不要と思っていて申告していません。
<質問A>
④の確定申告が不要なのは「年末調整を受けた給与所得以外の所得が20万円以下」という条件付きということを知り、今回のケースはこの条件に当てはまるのかご教示ください。
給与所得以外の所得は②③④となり、これらの合計が20万円を超えるから雑所得についても確定申告が必要になるのではないかと思う一方、③は分離課税なので、給与所得以外で総合課税の対象②④の合計は20万円以下になるから不要かもしれない、、とも考えられるのではないかと思いました。
<質問B>
④は20.315%で源泉徴収されており、今回のケースは①②④の合計が260万円で所得税率10%なので、約1万円(10万円×10.315%)の還付があると思っていますが、申告漏れたことによる加算税は特にないでしょうか?
税理士の回答

A 給与以外で20万円以下、ところが②③④で340万円なので申告が必要。
しかし、申告で還付となるなら、申告義務はないと考えます。
申告が必要とは、追加で納税となるケースです。
B 追加の納税がないので、加算税はありません。
本投稿は、2023年04月25日 19時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。