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確定申告対象かどうか

2018年頃購入した人形を売却しようと思うのですが現在定価よりも高い金額で取り引きができるような代物なっており、売却するにあたって確定申告の対象となりますでしょうか?2万円程利益がでます。
私はトレカの転売で利益があります。
その利益は確定申告しているのですが、コレクションしていた人形についても対象になりますでしょうか?当時、転売するつもりで購入した訳ではないのですが、トレカ販売をしているということから同じように確定申告の対象とみなされるんでしょうか?

税理士の回答

営利目的での売却であれば、雑所得としての課税になります。なお、不用品としての売却であれば、課税の対象外になります。

ありがとうございます。営利目的なのか、不用品として売却するのかはどうやって判断されるのでしょうか?
もう不用なので売却したいと考えていますが、当時の値段よりもプレミアがつき、高くなっているので営利目的と捉えられるのでしょうか?

相談者様の自己判断になります。個人の不用品を売った場合は課税の対象外です。つまり税金などの心配は全くいらないということです。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

本投稿は、2023年04月26日 19時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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