非居住者の日本企業との取引に関するタックスリターンについて
こんにちは。
日本からカナダに移住し非居住者扱いとなる予定なのですが、
カナダに移住後も、リモートワークで引き続き日本企業との取引がある状況となっています。
カナダでのタックスリターンにおいて、カナダ国内と国外の取引の申告をする必要があり、
タックスリターンを行う際、少なくともカナダ国内での企業との取引についてはT4フォームの用意が必要だと理解しているのですが、
カナダに居住中の日本企業との取引について、T4フォームの用意は必要になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
日本の税制にT4というものはありません。源泉徴収票がこれに似たようなものですが、雇用契約に基づくものでなければそもそも源泉徴収票は発行されません。(海外駐在員などの従業員に対しては源泉徴収票は発行されませんが)
日本企業との取引で得た所得をどのように申告するのかは、カナダの税務当局にご照会ください。
頂いたご回答をもとに、カナダの税務当局を参照し疑問が解決しました。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2023年05月17日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。