売上1000万円以上の消費税の課税対象
売上1000万円以上の消費税の課税対象でお伺いしたいのですが、地代家賃の自宅兼事務所ですが、こちらの事務所分の課税ですが事務所という契約がなく自宅として契約していた場合は課税対象ではなくなるのでしょうか。
また、クレジットカードのリボ払いの支払手数料は課税対象でしょうか。
ご回答頂けると幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
地代家賃の自宅兼事務所ですが、こちらの事務所分の課税ですが事務所という契約がなく自宅として契約していた場合は課税対象ではなくなるのでしょうか。
実態が税逃れでない場合には、そのように考えてよい場合が多い。
また、クレジットカードのリボ払いの支払手数料は課税対象でしょうか。
クレジット会社によって違います。請求書を見てください。
多くの場合には、利息と同じと考えて、対象外が多い。
本投稿は、2023年05月18日 13時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。