税理士ドットコム - [確定申告]専業主婦のメルカリ販売について - 営利目的での販売になれば、雑所得としての課税対...
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専業主婦のメルカリ販売について

今年1月から4月までに断捨離でハイブランド品を40件ほどまとめて売却したので売上が400万を超えてしまいました。

一部市場でプレミア価格がついているものは利益を見込んで販売をしましたが、それを含めても利益は30万程なのですが確定申告や住民税の申告は必要でしょうか。

利益は30万だとしても売上が400万程となるともっと利益があるのでは?と調査対象となるのではないかと心配しています。
税務署はハイブランド品(エルメス、シャネル、ヴィトン)の相場価格なども考慮して見てくれたりはするのでしょうか?

ご回答いただけましたら助かります。

税理士の回答

ご回答ありがとうございます。
ほとんど自分が使用するつもりで購入したもので基本不用品なのですが、一部の未使用品は相場を確認していたら購入時よりプレミアがついていたため少し上乗せして販売したというかんじです。

その事実を含め純利益だけ計算しましても48万以下ですので、売上面では400万超えだとしても申告は不要で良いのか確認したく質問をさせていただきました。

所得金額(収入金額-取得費-経費)が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。

本投稿は、2023年05月19日 19時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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