税理士ドットコム - [確定申告]クレジットカードの明細について - クレジットカード明細は領収書の代わりにはならな...
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クレジットカードの明細について

ネットで多数購入することが多く、全てクレジットで支払っているのですが、クレジットの明細は領収書の代わりになるのでしょうか?

念のため、一応ほとんどのものは、領収書を発行していただいているのですが、一部発行してもらえないところがあります。

クレジットの明細で代用が効けばいいのですが、効かないでしょうか?
代用できない場合、メールの購入確認のメールを印刷すれば問題ありませんか?

税理士の回答

 クレジットカード明細は領収書の代わりにはならないと思います。

 クレジットカード明細だけでは、何を購入したかわからず、事業との関連性の証明として不十分だからです。


 領収書が出ない場合は、やむを得ないので、おっしゃるようにメールを印刷してとっておくのがよいでしょう。それで大丈夫たど思います。

回答ありがとうございます。

それでは、メールをプリントアウトして保存したいと思います。
また質問になってしまうのですが、領収書の但し書きがほとんどお品代となっております。
これはまずいでしょうか?
ただ、お買い上げ明細書や納品書と一緒にしているので何を購入したかはわかります。
お品代だとダメというのを最近知り、きになっております。

また、メールのプリントアウトの件ですが、来年に電子帳簿保存法が控えておりますが、これは紙面で残しても問題ありませんか?

よろしくお願いいたします。

①明細が保存してあるのであれば大丈夫です。
お品代だとダメ、ということはありませんが、もし領収書を書いてもらうのであれば、具体的に書いてもらうほうがよいでしょう。


②紙のままで問題ないと思います。
税制改正で、小規模事業者はだいぶ緩和されているからです。

ご丁寧な回答ありがとうございます。

問題が内容で安心いたしました。
ありがとうございました。

本投稿は、2023年05月23日 03時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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