税理士ドットコム - [確定申告]メルカリでのアイドルグッズや生活用品の出品 - 個人の不用品を売った場合は課税の対象外になりま...
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メルカリでのアイドルグッズや生活用品の出品

メルカリでアイドルグッズや洋服、本など不要になったものを出品しています。

高校生のためアルバイトなどの収入はありません

アイドルグッズはKーPOPのトレカやアルバムや過去に好きだったグループのグッズを出品しています。(新品未開封、企画で当選した非売品グッズもあります)

トレカはメンバーのレートによってアルバムより高値で取引されることがあります(アルバムは定価以下で取引することが多いです)

トレカ以外のグッズも発売当時より金額が高くなっているものがあります

洋服などは1度も着ることがなかったものや使わなかった参考書などがあります

自分自身では未使用でも不要になったと思い出品しております。この場合営利目的になるのでしょうか?また一定の額を超えた場合確定申告は必要なのでしょうか?

税理士の回答

個人の不用品を売った場合は課税の対象外になります。確定申告は不要です。但し、貴金属や宝石、書画、骨董品などで、1個(又は1組)の価格が30万円を超える場合は課税対象となります。

本投稿は、2023年05月30日 23時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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