税理士ドットコム - [確定申告]スクリーンショットを取引証票として保存する場合 - スクリーンショットを取引証票として,有効でないと...
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スクリーンショットを取引証票として保存する場合

撮影後速やかにメールに添付して自分のアドレスあてに送信する、だと何が問題になるでしょう?

税理士の回答

スクリーンショットを取引証票として,
有効でないと考えますが・・・証拠の日膣にはなると考えます。
そのものをそのまま保存はできませんか・・・。
使っている電子機器での保存を考えてください。
また、転送するとかはどうでしょう。

本投稿は、2023年06月01日 18時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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