義母に頂いたウイスキーをヤフーオークションに初めて出品し、得た収入について
義母から、飲むつもりで家に眠っていた年代物のウイスキーを飲まないので頂きました。
ヤフーオークションで出品したところ、約65万円で落札され、約59万円の収入を得ました。この場合、課税対象となり確定申告は必要でしょうか?また、どのくらい税金を支払う必要があり、申告時期はいつなのか、ご教示いただきたく、お願い申し上げます。
税理士の回答

西野和志
雑所得として、来年確定申告(2/16-3/15が必要と考えます。
ご回答、誠にありがとうございます。
譲渡所得に該当し、特別控除のため、非課税対象にはならないのでしょうか?

西野和志
そうですね。この1回だけならば、総合譲渡所得と考えることもできます。50万円の特別控除が使えます。
ご返信、誠にありがとうございます。
このような収入は、この1回のみでございます。
お忙しい中大変恐縮ですが、下記の認識で宜しいでしょうか?
長期譲渡所得(所有期間5年超の商品の売却)のため、59万円×50%(5年超のため)-50万円(特別控除)=マイナス
となり、今回のケースは課税対象とはならず、確定申告の必要性はない。

西野和志
59-50=9 9÷2=4.5
なので、結局のところ、申告不要です。
この度は、ご回答頂きまして、誠にありがとうございました。
本投稿は、2023年06月04日 12時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。