確定申告書作成時の同席、アドバイスは違法ですか?
自営業の友人に頼まれて、現在記帳代行をしております。
その流れで友人から、「確定申告をするときに、どこに何を記入していいかわからないときがあるから、同席して入力箇所を教えてくれないか」という話がありました。
入力するのは友人で、私は入力箇所だけお伝えするだけでいい、とのことでしたが、これは違法になるのでしょうか?友人は、申し訳ないからお金を払う、とまで提案してきています。
税務相談は無償でも違法ということは存じておりますが、どこまでが税務相談の域なのか、まだ区別しきれておりませんので、質問させていただきました。
また、友人からよく税金についての質問があります。「この出費は何費になるのか」や「所得税や住民税とは?(用語についての説明や仕組みの説明)」といったことです。インターネットで検索して出てきた結果をお伝えすることがあったのですが、これも違法になるのでしょうか?
よろしければ教えていただけると幸いです。
また、ここからは教えたら違法になる、などといった明確な線引きや、答えてはいけない具体的な質問などがあったら、教えていただけると非常にありがたいです。
お忙しいところ恐縮ですが、ご回答いただけると幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答
西野和志
国税OB税理士です。
記帳代行については、あなたの記載のとおりで税理士業務ではありません。
それ以外の内容については、税務相談になりますので、税理士法第2条違反になります。
インターネットで調べて答えたとしても税理士法違反になります。
記帳するだけぐらいです。勘定科目を教えるくらいは大乗だと思いますが、それ以外はほぼアウトであると考えてください。
このサイトで無料で答えるにあたって最初の登録の際に税理士証票の写しの提出を求められます。
サイトが、間違いなく税理士であることを確認しております。
お答えいただきありがとうございます。
重ねて質問してもよろしいでしょうか?
もし、この記帳代行を、依頼した友人に引き継ぐ際は、記帳の方法などをお伝えすることも違法なのでしょうか?
また、SNSや税理士以外の方(FPやコンサルタント)が主催しているセミナーで、税金や節税に関することや、用語解説のセミナーなどが行われているのを度々目にします。
これらは違法行為となる、ということでしょうか?
西野和志
勉強会は、大勢の方に講義を行なうような場合には、税務相談を行っているわけではありませんので、違反にはなりません。そこで、個別相談を行なうと違反になります。
ありがとうございます。
個別というのが重要なのですね。
ありがとうございます。
本投稿は、2023年06月21日 05時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







