確定申告における国民健康保険料の控除について
4月から国保に加入しました。
保険料を4月から3月にかけて12か月分支払います。
今年度の確定申告ですが、
保険料は所得の1月から12月ではなく年を跨ぐので
4月-12月の9か月分のみ控除額に計上して
来年の確定申告は1月-3月分+前年の所得に応じて算出された
保険料4月-12月の12か月分を保険料の控除として計上する認識で合っていますか?
税理士の回答

土師弘之
国民健康保険料について、翌年以降分を前納した場合には期間按分することが原則ですが、前納の期間が1年以内のものについては、支払った年の社会保険料控除控除の対象とすることができます。(所得税基本通達74・75-2)
よって、上記の認識通りですが、支払った全額を対象としても問題ありません。
本投稿は、2023年07月10日 12時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。