確定申告や税金について教えて下さい
旦那の扶養に入ってる専業主婦です。
9月からバイトを始めようと思っています。
現在業務委託で月13000円ほど頂いてます。
バイトは月3万〜5万ほどの収入になると思います。
この場合は所得税や住民税はかかるのでしょうか?
また確定申告は必要になるのでしょうか?
無知でわからないことだらけで困ってます。
ご回答よろしくお願い致します。
税理士の回答

業務委託での所得は雑所得になり、所得金額が48万円以下であれば、確定申告は不要になります。また、45万円以下であれば、住民税申告の義務はありません。
ご回答ありがとうございます。
追加の質問になりすみません。
バイトと業務委託の掛け持ちの場合、業務委託は副業扱いになりますでしょうか?
バイトやパートの収入が100万以下の場合は住民税がかからないと調べて読んだのですが、業務委託は雑所得なのでバイト+業務委託ではなく別でよろしいでしょうか?

①バイトが本業であれば、業務委託は副業になります。
②バイトと業務委託のばあは、以下の様に合計所得金額が48万円以下であれば、扶養内になり、確定申告は不要になります。
1.給与所得
収入金額-給与所得控除額55万円=給与所得金額
2.雑所得(業務委託)
収入金額-経費=雑所得金額
3.1+2=合計所得金額
ご回答ありがとうございます。
扶養に入っているため本業とかではなくバイトと業務委託の掛け持ちという認識ですね。
1.収入金額約60万-給与所得控除学年55万円=給与所得金額5万
2.雑所得
収入金額約19万-経費0=雑所得金額19万
3.5万+19万=24万
バイトの正確な金額はわからないので多めに見積もって計算してみましたがこのような計算で間違いないでしょうか?
計算があっていれば合計所得金額が24万で48万以下なので確定申告は不要ということですね。
住民税については60万+19万=79万で100万以下なのでこれについても支払いは不要という認識で宜しいでしょうか?

相談者様のご理解の通りになります。住民税については、合計所得金額が45万円以下であれば申告の義務はないです。
素早いご回答ありがとうございます。
上記の通りだと夫の所得税などには影響ないということでよろしいでしょうか?
バイトや業務委託のことについても夫の会社に申告する必要はないということでよろしいでしょうか?
本投稿は、2023年08月21日 18時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。