学生 個人事業主
学生で親の扶養内で働くために年間収入を103万円以内に収まるように働いています。
現在は個人事業主にあたるのですが、この場合は開業届などを提出して、青色申告をできるようにした方が良いのでしょうか?
また、収入を103万円に収まるようにしていますが、この収入というのは売り上げから源泉徴収税を引かれた実際に得られた額というので間違いないでしょうか?
税理士の回答

103万円は、給与収入だけの扶養判定です。個人事業の場合は、所得金額(収入金額ー経費)が48万円を超えるかどうかで扶養判定がされます。
では、48万円を超えた場合には税法上の扶養からはずれ、扶養者の扶養控除がなくなり、扶養者の負担が大きくなるということでしょうか?
また、収入金額とは、手取りの金額のことでしょうか?それとも源泉徴収税が徴収される前の金額のことでしょうか?

48万円を超えると、ご理解の通りになります。なお、収入金額は、源泉税控除前の金額になります。
扶養者の年収が800万円だった場合かつ個人事業主の被扶養者の収入が125万円の時では、被扶養者が個人事業主ではなく給与収入で90万円の時と比較して、扶養者の所得税はどのくらい増えますか?
また、個人事業主として活動を始めて3ヶ月以上経過した後でも、青色申告できる可能性はありますか?

相談者様が親の扶養から外れると、親は特定扶養控除(所得税63万円、住民税45万円)を受けられなくなり税負担が以下の様に増えます。
1.所得税 特定扶養控除額63万円x20%=126,000円
2.住民税 特定扶養控除額45万円x10%=45,000円
なお、青色申告承認申請書は開業日から2か月以内に提出します。
本投稿は、2023年08月23日 21時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。