確定申告 クレカのショッピング枠の現金化について
一時期クレカの支払いが間に合わず、新品のゲーム機やスマホをクレカで購入し買取屋に流して現金化をしていたことがあります。
現金化した額は、確定申告の際、収入の欄に記入しなければいけないのでしょうか?
利益は出ておらず、個人事業主でもありません。
税理士の回答

高橋克徳
はじめまして。
譲渡したものが「生活用動産」であり、かつ一時的な取引だった場合、その取引から得た所得は非課税となりますので、申告する必要はないかと思います。
「生活用動産」とは、家具、じゅう器、通勤用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動産です。ただし、貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個または1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は除きます。
ご参考にしていただけますと幸いです。
本投稿は、2023年08月25日 11時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。