メルカリで不用品を売った時の確定申告と古物商資格について
メルカリで不用品を売っております。
不用品には3パターンございます。
1.予約当時は必要と思って購入しましたが時間が経って商品が届いた時には不要となった新品のおもちゃ
2.新品で買っても作る時間がなく、未開封のまま置いておいて不要になったおもちゃ
3.新品や中古で買って読み終わったりプレイし終わっして不要になった本やゲーム
これらをメルカリで売っている場合、生活用動産として計上でき、非課税になることは可能でしょうか。
また、月に1-2日メルカリで販売手数料半額キャンペーンの時にまとめて出品して売っております。
これは継続的に販売していると判断され、かつ事業所得に計上されることになるのでしょうか。
また、こちらは古物商の登録が必要でしょうか。
売っている品の販売価格は購入した金額+送料未満で売っております。
2023年1月1日から8月末現在、出品数は約100品。メルカリで売って販売手数料と送料を引いて、不用品を購入した金額を引いていない金額は約60万円ございます。
お手数ですがご回答のほど頂けたら幸いです。
税理士の回答

税法に不要品という言葉はありませんので売ったり買ったりだと外部から見て営利目的と判断される可能性はあります。帳簿をつけて赤字であることが確実なら申告不要です。古物商登録についてはメルカリの規約によると思います。
返信が遅くなってしまい、申し訳ございません。
川村様。ご教授いただき誠に感謝致します。
帳簿をつけて赤字が見込まれるなら確定申告の時に申告不要でもよろしいのですね。初めて知りました。
本投稿は、2023年08月29日 17時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。