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確定申告について

投資で利益確定の場合
源泉徴収票ありになっているが
金額に関わらず利益確定しても
確定申告は必要でしょうか

税理士の回答

  回答します

  おたずねの投資信託の取引は「特定口座」の「源泉徴収あり」(「源泉徴収票あり」ではなく「源泉徴収あり」)だと推察いたします。
  
  投資信託等の取引において特定口座を開設し「源泉徴収あり」を選択している場合は、確定申告をするか否かは選択することができます。

  一般口座の場合は確定申告が必要ですが、通常は源泉徴収がないため、ご質問の投資に関しては「特定口座」の「源泉徴収あり」を選択されているのではないかと推察しました。

ご回答ありがとうございます
特定口座の源泉徴収ありになります
この場合は確定申告は行わなくてもよいのでしょうか

>特定口座の源泉徴収ありになります
  この場合は確定申告は行わなくてもよいのでしょうか
   ⇒ 前述のとおり、確定申告義務はありません。
     申告するもしないも任意となります。
     そこで、申告をすると有利になる場合は、申告することができますので、その判断は人それぞれになります。

     反対に、源泉徴収された所得税額の還付を受けるための申告をしたところ、「合計所得金額」が48万円を超えた(※)として、扶養から外れたり、社会保険が上がったりすることもあるなど、人によっては申告をすることによって、かえって不利になることもあります。このような方は確定申告をされないことを選択することになります。

   ※確定申告をしなかった場合には、その人の合計所得金額には含まれないこととなっています。

詳しくご回答頂きありがとうございました。

本投稿は、2023年08月30日 08時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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