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ガールズバー勤務・親に勤務地をバレず、扶養を抜けないように確定申告する方法はありますか?

現在学生で親の扶養に入っており、ガールズバーで働いています。
扶養から抜けないため、確定申告をするにあたってお聞きしたいことがあり投稿させていただきました。
①今年の収入は103万を超えていますが、確定申告の際に収入から美容代等を経費として引いた額が103万を超えなければ、親の扶養から抜けることも親に勤務先がばれることもないのでしょうか?

今年に入って現在までの給料は大まかに
チェーン飲食店(退職済)10万
チャットレディ3万
ガールズバーA(退職済)30万
ガールズバーB(退職予定)90万
で、合計133万円ほどです。

② また、賃金を報酬として受け取っているか、給与として受け取っているかによって確定申告の方法が変わると聞きました。ガールズバーBでは源泉徴収として10%、Aでは月によって異なる割合の源泉税が引かれているのでどちらも報酬という扱いではないかと個人的には思っているのですがどうでしょうか?
ちなみに、ガールズバーBと飲食店には住民票を提出しています。
自分がどちらの扱いかをガールズバーBに聞きましたが、曖昧な返答しか得られず困っています。

知人からガールズバーで報酬を受け取っている場合美容費や出勤時にかかる交通費等は経費として計上できると聞きました。

③今年の収入が133万円の場合、30万円以上を経費として計上し所得を103万円以下に収めて確定申告をすれば親の扶養から抜けることも、親にガールズバーで働いていたことがバレることもないのでしょうか?

④ガールズバーでの賃金が報酬ではなく、給与であった場合はどうすることもできないのでしょうか?

長くなってしまいましたが、以上4点について教えていただきたいです。また誤った認識をしている点があればご指摘ください。よろしくお願いします。

税理士の回答

①バレないとは思います。
②Bは、雑所得として経費計上は、可能です。
③記載のとおりであれば、扶養は外れません。還付申告して、税金が戻る際に税務署から通知が届きます。この通知でバレる可能性はありますね。
④内容から、給与所得ではありません。

 社会保険の問題もあります。1ヶ月あたり約9万円を超えると、自分で国民健康保険に入らないといけません。
 お父さんの会社によっては、働いている内容の証明書類の提出を求めて来る場合もあります。
 真面目な方のようですので金額につられて、夜職的な仕事はされない方がいいと思います。

本投稿は、2023年09月01日 03時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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