ネットワークビジネス 買取り収入
毎月 ネットワークビジネスの定期購入で利用できなかった分を買取り業者で引き取ってもらった場合、収入が20万円以上でも購入代金以下の価格設定なので、所得は赤字になると思いますが。
買取り収入が20万円以上は確定申告は必要でしょうか。
税理士の回答
定期購入したものが棚卸資産と仮定した場合には、買取り業者への販売価格が、通常の販売価格の70%を下回っている場合には、以下の金額を収入金額に加算する必要があるため、必ずしも所得は赤字にはならないと言い切れません(買取り業者が個人、法人両方に適用されます)。
・(通常の販売価格×70%)-(買取り業者への販売価格)>0(プラス金額)*通常の販売価格の70%以上であれば左記差額を収入金額に加算する必要はありません。
根拠条文は所得税法40条1項2号、所得税基本通達39-1、40-2、40-3になります。
ご回答頂き、ありがとうございます。
不用品の売却という認識でしたが、棚卸し資産となる場合もあることが分かり、上記の計算をして、売却益の収入=所得と考えてよろしいでしょうか。
(通常の販売価格×70%)-(買取り業者への販売価格) 合計20万円以下は確定申告不要でしょうか。
本件での雑所得の計算式は以下の通りとなります。
・買取り業者への販売価格+(通常の販売価格×70%)-(買取り業者への販売価格)-不用品の購入金額>20万円
*1:(通常の販売価格×70%)-(買取り業者への販売価格)<0の場合は0とする。通常の販売価格の70%を超えて買取り業者へ販売していれば調整不要となる項目です。
*2:20万円以上の場合は確定申告が必要となります。
早速のご返事ありがとうございました。
とても分かりやすく説明して頂いて助かりました。
本投稿は、2023年09月14日 12時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。