公共事業で補償金をもらった際の控除について
公共事業で家族が所有するビル1棟が買収されます。
行政から買収額は1億2千万円を提示されました。
公共事業なので、5千万円控除を受けられるが、差額7千万円は所得になり課税されると説明されました。
7千万円のうち、取得費は経費として控除されるとの事なので、減価償却した3千万円を差し引くと4千万円が譲渡所得になって課税されると理解しています。
そこで、頂いた補償金をもって、新たに5千万円位の中古物件を購入しようかと思いますが、譲渡所得の4千万円から5千万円は控除して譲渡所得0円という事にできるのでしょうか。
ご教示よろしくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
そこで、頂いた補償金をもって、新たに5千万円位の中古物件を購入しようかと思いますが、譲渡所得の4千万円から5千万円は控除して譲渡所得0円という事にできるのでしょうか。
できません。
所得は所得です。

公共事業施行のために土地等が収用された場合で一定の要件を満たすときは、収用に係る譲渡所得の金額から最高5000万円控除するか、収用の補償金から一定の代替資産購入代金を控除して譲渡所得を計算するかの特例が設けられていますが、両方の特例を重ねては適用できないことになっています。したがって、5000万円控除を適用する場合には代替資産を購入した場合の特例は適用できず、控除の残額で譲渡所得が計算されることになります。
参考:国税庁HPタックスアンサーNO.3552
本投稿は、2023年09月20日 14時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。