確定申告について 生命保険満期金を専業主婦が受け取る場合
生命保険の満期金を、専業主婦が受け取る時の申告につきまして
契約者:私
満期金受取人:私
口座支払人:私
死亡時の受取人:夫
の契約(2種類あり)が、2018年2月に満期になります。
満期金:464万円(2種類合わせて)
支払総額:359万円(2種類合わせて)
この場合、464万円ー359万円ー50万円÷2=27万円程が
私の所得になると思うのですが、
確定申告は今年ではなく、来年2019年?
また、今年2018年の、夫の会社での年末調整も申し出るのでしょうか?
38万を超えなければ確定申告、年末調整での申し出も必要ない?
所得税や住民税は、かからないのでしょうか?
2017年12月で仕事を辞め専業主婦になりました。
2018年は資格取得の為、給与収入は考えておりません。
夫は会社勤めのサラリーマンです。
申告漏れのないように努めたいと思います。
教えて下さい、よろしくお願いします。
税理士の回答
こんにちは。
ご記載のケースですと、2017年中には満期保険金を受け取っていないため、2018年分の申告になると考えられます(所得税は毎年1月1日から12月31日の暦年課税です)。
生命保険の満期保険金は所得税法上の一時所得となり(契約者と満期保険金受取人が同じ場合)、以下の算式で課税所得を計算します。
【算式】
一時所得の金額 = 満期保険金 -(支払保険料総額―剰余金)-50万円(50万円に満たない場合にはその金額)
課税の対象となる金額 = 一時所得の金額 × 1/2…(A)とします。
2018年は給与所得や退職所得はないとの前提ですと、(A)の金額が20万円を超えるか否かで確定申告の必要があるか否かを判断すればよいこととなります。
詳しくは生命保険会社へお問い合わせいただくのがベストかと思います。
また、国税庁HPの確定申告書等作成コーナーで数字を入れてみると、実際に納めるべき税金があるかわかると思います。
以上、ご参考までにお願いいたします。
本投稿は、2018年01月10日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。