廃業届け出すべきか
2020年に持続化給付金詐欺に引っかかり、虚偽の確定申告を提出してしまいました。その虚偽の確定申告は自分が個人事業主と偽り、実態のない収入を確定申告しました。持続化給付金の申請はしてませんので受給はしてないです。自身、会社員ですので住民税など上がり、特別微収されました。
質問は2つです。
質問1、自分が個人事業主になっていると思うのですが廃業届けを出すべきですか?ちなみに開業届けはだしていないです。
質問2、確定申告を出した翌年から確定申告の書類が届くようになりましたが自分はずっと会社員ですので会社以外での所得はないです。何か確定申告しなきゃいけないですか?
税理士の回答

土師弘之
そもそもの確定申告が架空のものであれば無効な申告ですので、申告の基となった事業が無いものとする手続きが必要です。
税務署に出向いて税務署の指示に従ってください。
給付金詐欺に関して架空の申告書を提出したケースは多くありますので、税務署でも何らかの対応はなされているはずです。
そうすれば、質問1.及び質問2.についての答えが出ます。
土師先生ありがとうございます。
3年前に出したものですが無効にする事は出来るのですか?

土師弘之
申告の誤りは5年にさかのぼって是正できます。これと同じ考え方であれば、5年間さかのぼれます。
ただし、無効の取り扱いとなるため、取り扱いが異なるかもしれませんので、税務署で判断してもらう必要があります。
度々ありがとうございます。
この虚偽の確定申告によって住民税などが上がって会社で特別微収されたのでそれらはおさめてしまいましたが
戻ってくるということでしょうか?

土師弘之
市役所に別途手続きが必要ですが、税務署で還付を受けられたのであれば、住民税でも還付が可能です。
土師先生、ありがとうございます。
今日税務署へ行き、相談した所
「何もしなくてもよい」との事だったので解決しました。ありがとうございました。
本投稿は、2023年10月18日 20時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。