青色申告の65万控除を得るためには
現在会社勤めです。
2024年2月29日に退職し、整体師として2024年3月1日に開業届と青色申告を提出する予定です。
3月1日に税務署に、開業届、青色申告承認申請書を提出するほかに、
することは何があるのでしょうか。
弥生などのオンライン帳簿を2024年3月1日からつけて、
確定申告は2025年3月15日までの提出でよろしいのでしょうか。
初めてのことで説明できているか不明ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

2024年3月1日に開業されるのであれば、税務署に開業届、青色申告承認申請書を提出するだけになります。青色申告特別控除65万円の控除を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
1.複式簿記での帳簿の記帳をして、貸借対照表、損益計算書を提出する。
2.電子申告をする。
3.期日までに申告書を提出する。
本投稿は、2023年10月19日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。