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財産分与で建物を妻に譲渡します。譲渡所得の申告要否についてお教えください。

離婚して財産分与をします。
財産分与の割合は妻と私で半々なのですが、妻には建物を譲渡します。
財産分与の建物譲渡でも譲渡所得がかかるらしいですが、現在の建物評価額は約500万円で、20年前の新築当時に比べたら評価額を下げています。
ですので、譲渡所得は発生しないと思うのですが、このような場合は特に何も申告はしなくても大丈夫なのでしょうか?

税理士の回答

譲渡所得の計算は、収入―原価―経費で計算します。
原価は、新築金額から減価償却費を控除します。
計算の結果、所得がなければ申告不要です。

本投稿は、2023年10月19日 09時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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