税理士ドットコム - 令和4年確定申告 住宅借入金等特別控除額誤りについて - どちらも選べる状況であれば修正できません。
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 令和4年確定申告 住宅借入金等特別控除額誤りについて

令和4年確定申告 住宅借入金等特別控除額誤りについて

令和4年の確定申告の際、住宅借入金等特別控除額の申告をしました。
認定住宅等の新築等に係る住宅借入金等特別控除申告額のうち、「住宅の取得等が特別特例取得に該当するとき」(×0.01%)を選択すべきところ、「新築住宅又は買取再販住宅に該当するとき」(×0.007%)を選択して申告してしまいました。今から修正することは可能でしょうか?
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

本投稿は、2023年11月02日 23時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,145
直近30日 相談数
669
直近30日 税理士回答数
1,232