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知人の手伝いで得た報酬の経費について

現在知人の二人の手伝いを不定期でしており、一人は現金手渡しで領収書を相手に渡し、一人は請求書を送って銀行振り込みしております。
年間で20万以内であれば確定申告しないという認識ですが、現状手伝いにかかった経費(交通費や部材費)を差し引くと20万以内、経費を合わせると20万を超えてしまいます。
経費についてはクレジットカード・現金両方をしようして払っており、自分で払った経費の日付や金額等は記録しているもののレシートなど証拠となるものはすべてはありません。

この場合経費として認められず確定申告が必要になるでしょうか。
また、確定申告が必要になる場合、下記はどうなりますでしょうか。

・手伝いで使用していた自家用車の自動車税は一部でも経費になりますでしょうか。
・現在ふるさと納税をワンストップで申請しているため、確定申告が必要になれば別途手続きが必要になりますでしょうか。

税理士の回答

>この場合経費として認められず確定申告が必要になるでしょうか。
回答:経費についてレシートなどの証拠資料があるものはもちろん経費計上可能、証拠書類が無いものもレシートなどが取得できないものもあるため(電車代、自販機など)、客観的に見て問題が無ければ経費計上できる可能性があります。

>・手伝いで使用していた自家用車の自動車税は一部でも経費になりますでしょうか。
回答:合理的な計算方法で算出した報酬を得るために対応した部分は経費計上可能と考えます。

>・現在ふるさと納税をワンストップで申請しているため、確定申告が必要になれば別途手続きが必要になりますでしょうか。
回答:確定申告が必要になれば、ワンストップ特例は使えないため、確定申告時に所得控除に反映させてください。

本投稿は、2023年11月26日 14時06分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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