副業を普通徴収で納付するための確定申告の仕方について(住宅ローン初年度)
仮想通貨の売却にあたり、年内(2023)に30万程度の利益が生じる予定です。
この際、年明けの確定申告を自分で行い、【普通徴収】にすれば会社にバレることなく(可能性が低く)税金の処理ができることはわかりました。
ただやっかいなのが、今年(2023)に私は住宅ローン(35年)を組み、その初年度となるため住宅ローン控除の申請を確定申告を以て行わなければいけません。
こちらに関して質問です。
①住宅ローンのための確定申告の際に、同じ用紙で仮想通貨(雑所得)の利益30万円の申告ができるか。
②可能な場合、その用紙で【普通徴収】を選ぶことは可能か。また、翌年以降の住宅ローン控除は普通に受けられるのか。
不可の場合、仮想通貨(雑所得)分の確定申告は別途行えば大丈夫か。
③翌年以降、住宅ローン控除は年末調整を以て行われるとのことですが、2年目以降でも同様に副業としての雑所得(仮想通貨や株の売買)が発生するものとして、会社にバレにくいように処理するにはどうすればいいか。翌年以降は、毎度雑所得分の確定申告で【普通徴収】を選択すれば問題ない?
④その他注意事項などありましたら。
不勉強で申し訳ないのですが、ご教示いただけますと幸いです。
<諸条件>
・年収500万(本業の給与所得のみ)
・妻子1あり(今年は妻が育休のため扶養内。2024年は扶養から外れる)
・会社にて給与所得分の年末調整は済
・4,300万の35年ローン
・給与以外の主だった所得は既述の仮想通貨のみ(未売却)
・現在住んでいる県から、12月半ばに他県へ引っ越し予定
税理士の回答
奥村瑞樹
①可能です。給与を含め、すべての所得について申告できます。
②普通徴収を選ぶことは可能です。確定申告第2表の住民税に関する事項で「自分で納付」を選択してください。
翌年度以降の住宅ローン控除も普通に受けられます。
③ご記載いただいたとおり、毎年確定申告を実施し、住民税を普通徴収にしてください。
④あまり関係ないかもしれませんが、住宅ローン控除がある場合は、ふるさと納税の限度額にも影響してきますので、シミュレーションは慎重にした方が良いかと思います。
本投稿は、2023年12月07日 14時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







