インボイスについて
白色申告で1000万以下でしたがインボイス登録で10月から課税事業者になります。
いままで通帳から引き落としがあった日で計上していましたが、10月に支払う商品は9月に仕入れたものです。この場合10月支払いでも9月に仕入れているので消費税は差し引けないのでしょうか?
税理士の回答

免税事業者から課税事業者になった場合には、9月に仕入れをしている商品のうち、9月末の時点で在庫として残っていたものについては消費税を控除することが可能です。
国税庁の参考URLです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6491.htm
ただ、9月末に在庫の確認を行っていない場合には把握ができないため、控除する消費税を計算するのは無理だと思われますが、そのあたりはだいじょうぶでしょうか。
その場合には、簡易課税制度を適用することや2割特例を適用することも視野に検討を進めていくことになるかと思います。
本投稿は、2023年12月11日 19時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。